民事再生
事業借金編
「民事再生を使うにはコツがいる」
1996年に設定された民事再生は今「平成の徳政令」の土台となる法律だが、使い勝手が悪かったけれども、時を経てプロ達も使い方のコツを極めた。
「民事再生法」
民事再生法は、倒産しかけた会社の再建手段として、それまであった和議法に代って平成12年4月1日に施行されました。
どのような立場の債務者でも利用できる民事再生手続きの開始に認可がおりるのは申立てから5ヶ月程度。
プレパッケージ型
民事再生法を申請しこれが認められた場合、再生のために債権者に対して債権のカットが要請されます。
ところが小売店がこの法律を使う場合、実際の商売から考えると商
売が維持できなくなるのがほとんど、債権は金融業者だけでなく仕入先であったり卸先も例外でなくその小売店を次から相手にしてく
れなくなるから商売が成り立たなくなる。
当然そうなる。
そこで「民事再生」を手続きを行う前に、取引業者に対してのスポンサーを用意する事で、取引を持続させるなど秘策を。
そのときの時勢に合わせ発案してきたことがよく分かる。
その後 安部政権で、「再チャレンジ支援」など刻一刻と支援・救済策が生まれ消えていく中で事業債務・個人債務の処理の後を考えた場合。
今まさに 100年に1度のチャンスは、今です・・・・・・・
22年5月迄が最後のチャンス
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